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標準報酬月額の決定時期は?




標準報酬月額は、次の3つの時期に決定又は改定されることになります。


1. 資格取得時決定(入社時又は加入時に決定)

2. 定時決定(毎年4、5、6月の報酬で決定し、9月に改定)

3. 随時改定(昇給などで報酬が著しく変動した場合、4カ月目に改定)


標準報酬月額は、社会保険の資格取得時に決定されますが、その後、給与等の報酬が昇給や降給をせず同額のまま定年を迎える又 は退職することは、ほとんど考えられませんので、既に決められている標準報酬月額と実際の報酬額とが大きくかけ離れないよう にするため、毎年一回、加入者の4月、5月、6月の3カ月分の給与の平均額で標準報酬月額の決定を行います。


これを定時決定 (算定基礎)といいます。


定時決定の手続き(算定基礎届の提出)は、7月1日から10日までに行われ、その年の9月から翌年の8月まで適用となりま す。


ただし、昇給や降給により、報酬額の大幅な変動があった場合、実態とかけ離れた状態になることを防ぐため、定時決定の手続きを待たずに、標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。


随時改定は、固定的賃金(基本給など)に変動があった月から、継続した3カ月分の給与の平均額が従前の標準報酬月額と比べて 2等級以上の差が生じた場合を対象とします。 また、随時改定の手続き(月額変更届の提出)は、変動月からカウントして4カ月目に行い、その年の8月まで適用となります。


ただし、その年の7月以降の随時改定については、翌年の8月まで適用となります。

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