先日、日本年金機構から「年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例」についての資料が公開されました。
【年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例】
▪健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
1.報酬への算入が漏れている場合
▪健康保険・厚生年金保険被保険者被保険者月額変更届
2.同一月に複数の固定的賃金が変動した場合
3.手当のさかのぼり支給があった場合(計算誤りや申請遅れ等)
4.非固定的賃金が新設又は廃止された場合
5.非固定的賃金の単価が変動した場合
参考:
日本年金機構の資料によりますと、特に『健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届』において、届出上の誤りが発生するケースが多いことが分かります。
健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届は、被保険者の報酬が昇給や降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに行う社会保険上の手続きで、下記の3つの要件のいずれにも該当した際に届出が必要となります。
①昇給または降給等により固定的賃金に変動があること
②変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じること
③3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること
年金事務所は、適用事業所に対して正しく社会保険の手続きができているかを定期的に確認する調査を行っています。例え、健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届の手続きを行っていたとしても、報酬の金額や届出時期に誤りがあると、正しく届出をし直すよう指導を行うだけでなく、遡って正しい金額の社会保険料を納付するよう求めるケースもあります。
そのため、社会保険の手続きは、正しい時期に正確な内容で行うことが大切です。
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