日本年金機構から来所要請の通知書がきた!
加入すべき事業所なのに加入をしないでいると以下のような「立入検査予告通知」=来所要請というものが来ます。
以下の通知文書は一例です。
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厚生年金・健康保険の加入手続きについて(立入検査予告通知)
厚生年金保険や健康保険の制度は、民間の会社等で働く方々等の老後の所得保障や医療保障を担う重要な制度です。
このため、常時従業員等を使用する法人や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一部の業種を除く)等については、厚生年金保険法や健康保険法の規定により、制度に加入することが義務付けられており、事業主や従業員の意思による任意の加入・脱退ができるものではありません。
また、加入の届出については事業主の義務とされています。
御社におかれましては、厚生年金保険および健康保険の制度への加入が必要であると思われ、これまで文書、手紙もしくは訪問にて再々説明し、早期に加入手続きをされるよう案内をしているところですが、現在まで事業主様からの加入の届出が確認できておりません。
つきましては、被保険者となるべき方々の権利を確保するため、同封の届出様式にて下記の日時に当年金事務所厚生年金適用調査課へお越しのうえ、加入手続きを行ってくださいますようお願いいたします。(被保険者には法人代表者も含まれます。)
また、お越しの際は、届書の作成等に必要となりますので、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカードおよび就業規則、雇入れ通知(控え)等の書類をご持参ください。
なお、手続きが行われない場合は、厚生年金保険法第100条および健康保険法第198条にもとづいて立入検査を実施し、被保険者資格に関する確認を行い、当方の認定による加入手続きを行いますので、当該期日までに事業主様が自主的に社会保険の加入手続きをされますよう重ねてお願いします。
立入検査となった場合は、事業の発生時点まで遡って適用(最大2年)し保険料を徴収されますことを念のため申し添えます。
日時:令和3年■月■日(月)午後1:00-5:00
(上記日時での来所が困難な場合は、下記担当者に必ずご連絡ください。)
※すでに加入手続きがお済みの場合は行き違いですので、なにとぞご容赦ください。
ご不明な点がございましたら、下記までご遠慮なくお問い合わせください。
日本年金機構から来所要請の通知書が来たらどうすべき?
繰り返しになりますが、法人であればたとえ社長さんを一人でも社会保険に入る義務があります。
従いまして、このような通知書が来た場合には至急対応した方が無難です。
社会保険の適用は逃れることは決して出来ません。
社会保険手続きのお時間がお忙しくて取れない場合は当サイトをご活用ください。
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