雇用保険新規加入の代行手続きが2万円から
社会保険コンシェルジュでは、社会保険の新規加入オプションとして雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。
料金は10人以下で抜き2万円で受託させて頂いております。
建設業の場合は、手続きが煩雑のためこの料金20,000円が加算されます。
但し建設業の場合、状況に応じてお手続き量が増える可能性がありますので別途お見積りをさせて頂いております。
健康保険や厚生年金手続きの他に労災や雇用保険などの労働保険の新規加入の手続きをご要望される場合はお気軽にお申し付けください。
雇用保険って何?
雇用保険の被保険者の範囲は、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば事業所の規模に関わりなく雇用保険の被保険者となります。
つまり、正社員であろうが契約社員であろうがアルバイトであろうが1週間の働く時間が20時間以上であれば雇用保険に入らないといけません。
ただし、条件があります。
それは31日以上の雇用見込みがあることです。
31日以上、雇用が継続しないことが明らかな場合は保険者にはなりません。
しかし、雇用契約期間を31日未満としてそれを更新する規定を作っていたり、31日未満で雇い止めの明示がない時、このような場合は31日以上の雇用が見込まれるものとして考えられます。
雇用保険の被保険者の範囲とは?
どのような場合に被保険者になるかを説明します。
まず法人の代表者役員の方は被保険者とはなりません。
しかし、代表者以外の役員がその会社の部長や工場長などの従業員としての身分がある兼務役員の場合は、報酬支払などの面を見て労働者的な性格の強い場合は雇用関係があると認められ被保険者になる場合があります。
次によくある質問が同居の親族です。
同居の親族であっても他の労働者と待遇が同じである場合は、被保険者になることが可能です。
しかし、個人事業主である場合や、法人であっても実質的には代表者の個人事業と認められる場合、その代表者と同居している親族は被保険者になることができません。
季節的労働者に関しては4ヶ月以内の期間を定めて季節的な業務に雇用されるものは被保険者となりません。
しかし、季節労働者でも当初から4ヶ月以上の雇用契約をした場合は被保険者となります。
また当初は4ヶ月以内の期間を定めていたものがその期間を超えて雇用された場合は超えた日から被保険者となります。
家事使用人についてはどうでしょうか?事業主に雇用されて主として家事以外の業務をしている者が例外的に家事に使用されても被保険者となります。
雇用保険の手続きはどうすれば良い?
雇用保険の手続きはどうすれば良いのでしょうか?
労働者を新しく雇い入れた場合は、その度にあなたの事業所を管轄する公共職業安定所、いわゆるハローワークに雇用保険被保険者資格取得届の提出をしなければなりません。
雇用保険被保険者資格取得届の記入や書き方がご不明の場合であったりお時間のない方は是非、当代行サービスをご利用ください。
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