top of page

労働保険の代行サービスで迷っている経営者様へ

info3008424

労働保険の代行サービスは税抜き2万5千円


当サイトでは労働保険、つまり、労災保険と雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。


対象人数が10人以下でしたら税抜2万円で社会保険の新規加入時のオプションとしてサービスを承っております。


誠に恐縮ですが、建設業の方はお手続きが煩雑になるため基本的には+2万円をご請求しております。


労働保険の手続き代行をお探しでしたら当サービスをぜひご利用ください。



労働保険とは?


労働保険とは何なのでしょうか?


労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。


労災保険とは怪我や病気の保険です。雇用保険は失業の保険と言えるでしょう。


労災保険は労働者が業務上の理由で負傷したり病気をしたり亡くなられた場合にその労働者やご家族を保護するために保険が支払わられる仕組みです。


一方、雇用保険は労働者が失業した時に労働者の生活を守るためにまた再就職をしやすくするために必要な給付を行う保険です。



労働保険の被保険者範囲


労働保険の被保険者の範囲は労働保険がそもそも労災保険と雇用保険に分かれておりますのでそれぞれの加入条件をご説明します。


労災保険は正社員、契約社員、アルバイト、パートさんなど全ての働く人が対象となります。


次に、雇用保険ですが雇用保険の被保険者の対象は労災保険と同じく正社員、契約社員、アルバイト、パートさんなど全ての労働者ですが、条件があります。


それは1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上継続して雇用が見込まれること、これら2つです。


労働保険料はいくらかかるのか?


労働保険が実際にどのくらいかかるのか計算してみましょう。


従業員の年間給料が400万円とすると年間いくらの労働保険を支払う必要があるかを出してみました。


※2023.4.1現在の掛け率です。


【一般の事業の場合】


雇用保険料=会社負担:9.5/1000・個人負担:6/1000


会社負担:400万円×9.5/1000=3.8万円

個人負担:400万円×6/1000=2.4万円

合計:6.2万円


ただし、「建設業」と「農林水産・清酒製造業」は掛け率が異なります。


【建設業の場合】


雇用保険料=会社負担:11.5/1000・個人負担:7/1000


会社負担:400万円×11.5/1000=4.6万円

個人負担:400万円× 7/1000=2.8万円

合計:7.4万円


【農林水産・清酒製造業の場合】


雇用保険料=会社負担:10.5/1000・個人負担:7/1000


会社負担:400万円×10.5/1000=4.2万円

個人負担:400万円× 7/1000=2.8万円

合計:7万円


労災保険料=会社負担:100%・個人負担:なし


労災保険は業種によって危険度が異なりますので掛け率が細かく分かれています。


【例】

卸売業・小売業・飲食業の場合


会社負担:400万円×0.003=1.2万円


ビルメンテナンス業の場合


会社負担:400万円×0.0055=2.2万円 など



労働保険の手続きはどうやる?


労働保険の手続きは一体どのようにすれば良いのでしょうか?


労働保険の場合は一元適用事業という言葉と二元適用事業という言葉の両方を知っておく必要があります。


一般的な会社は一元適用事業となります。二元適用事業は一般に農林漁業、建設業などです。

それ以外の事業、つまり一般適用事業の説明をまず行います。


一般適用事業の場合は労災保険と雇用保険を一元的に取り扱う事業です。


提出部としては保険関係成立届を労働基準監督署に出す必要があります。これは保険関係が成立してから10日以内です。


次に、概算保険料申告書を労働基準監督署又は都道府県労働局または日本銀行へ出す必要があります。


この提出期間は保険関係が成立した日から50日以内となっております。


次に、雇用保険適用事業所設置届というのを設置から10日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。


雇用保険被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日までに公共職業安定所に必要があります。


次に、二元適用事業の説明をいたします。


二元適用事業は労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要がある場合です。


つまり、労災保険と雇用保険を別々に手続きする必要があります。


まず、労災保険に係る手続きの保険関係成立届は設立した日から10日以内に労働基準監督署に提出します。


労災保険(事務所労災、現場労災)の概算保険の申告書は労働基準監督署又は都道府県労働局または日本銀行のいずれかに提出します。


これは保険関係が成立した日から50日以内となっています。


続いて、雇用保険に係る手続きです。


雇用保険の保険関係成立届は成立した日から10日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。


雇用保険の概算保険料申告書は日本銀行または都道府県労働局のいずれかに提出する必要があります。


これは保険関係が成立した日から50日以内となっています。


雇用保険の適用事業所設置届は設置の日から10日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。


また、同じく雇用保険被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日までに同様に公共職業安定所、つまり、ハローワークに提出する必要があります。


設立届を怠っていた場合には行政庁の職権で遡って労働保険料を徴収される他、追徴金を支払う事態となります。


ですから、設立手続きは必ず行うようにしましょう。


社会保険コンシェルジュでは社会保険手続きのオプションに伴って労働保険の手続きもしておりますお気軽にお問い合わせください。



閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


©2021 コーディアル人事労務オフィス.All rights reserved 

bottom of page