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36協定(サブロク協定)の届出はお済みですか?



労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内とされています。

(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の特例措置対象事業場は、1週44時間以内)


これを法定労働時間といいますが、 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出が義務付けられています。


また、2019年(中小企業は2020年)より、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限時間が設けられており、臨時的な特別の事情がある場合に限って、下記の要件を満たした特別条項付き36協定の締結及び届出を行うことで、限度時間である月45時間・年360時間を超えることが可能となります。

※2024年3月31日までは、一部猶予されている業種(建設業、自動車運転業務、医師業など)があります。


①時間外労働が年720時間以内であること。


②時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満であること。


③時間外労働と休⽇労働の合計について、2カ月平均、3カ月平均、4カ月平均、5カ月平 

 均、6カ月平均が全て1⽉当たり80時間以内であること。


④時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度。


36協定の締結や届出を行っていない場合や、限度時間を超えて労働者が残業を行った場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性がありますので、対象の事業所は、毎年必ず協定の締結と届出を行いたいところです。


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